2017年2月25日土曜日

共謀罪/テロ等準備罪と国連安保理決議2178

共謀罪/テロ等準備罪に関して国内での議論が活発な状況ですが、個人的に気になっているのは外国人テロ戦闘員問題に関して定めた国連安保理決議2178との関係性です。

国連安保理決議2178の全文和訳は、国連広報センターのサイトより閲覧可能です。
http://www.unic.or.jp/files/s_res_2178.pdf

そして、外務省のサイトによれば、国連安保理決議2178では以下の事が加盟国に要求されています。安保理決議は法的拘束力のあるものです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/is_sc/page23_001173.html
(引用開始)
 全ての加盟国が,テロ行為に対する資金の供与,計画,準備,実行,支援に参加する全ての者を法で裁くことを確保すべきとした安保理決議第1373号における決定を想起するとともに,全ての加盟国が,テロ行為の実行・計画・準備,テロ行為への参加,テロの訓練の提供,テロの訓練を受けることを目的とした,(1)渡航又は渡航の企図,(2)かかる渡航に対する資金提供,(3)渡航の組織化,便宜供与等を国内法で犯罪化し,これらの行為を行う者の訴追・処罰を確保することを決定【主文6】。
(引用終了)

ここで想起されるのが、2014年10月に発覚した北大生がISIS戦闘員として渡航を計画していた件です。今も日経のサイトに詳細が残っています。

「イスラム国」参加企てか 北大生「戦闘員として」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H21_W4A001C1CC1000/ 

記事中にもあるよう、警察は刑法の私戦予備・陰謀の容疑で捜査を行ったわけですが、結局、北大生に法の裁きは下されずに終わっています。

朝日新聞の記事で共謀罪法案の概要が明らかになりましたが( http://www.asahi.com/articles/ASK2S53LJK2SUTIL034.html )、これが国連安保理決議2178の上記の規定を遵守し、この種の事件の再発を防止する為に役立つのであれば、必要なのではないか…?と考える次第です。

あまり言及されていない視点のように思えたので執筆しました。ご意見をお待ちしております。
 

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。